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REACHSVHC

REACH SVHC

IMDSにおけるREACH SVHC(高懸念物質)について

欧州のREACH規制(EC)1907/2006の第33条には、成形品(IMDSにおける「コンポーネント」)の製造元は、特別な申告をする義務があると記載されています。

REACH認可対象候補物質リスト(Candidate List)に含まれるSVHC("substances of very high concern" 高懸念物質)が成形品の質量に対して0.1%よりも高い割合で含まれている場合、成形品の納入先へこれを報告しなければなりません。

REACH認可対象候補物質リストは一年に2回更新されます。更新が行われる度に、成形品の製造元は、IMDSで申告されている材料の中に、SVHCに含まれている化学物質が、ワイルドカードや機密扱いとして登録されていないかどうかを、再確認する必要があります。もし該当する場合、成形品の製造元は、マテリアル・データ・シート(以下データシート)を修正して顧客へ再送しなければなりません。更新が行われると、IMDSシステムはデータベース内のデータに対し、SVHCが機密扱い物質となってないかどうかチェックを行います。そして、データシートの更新が必要な企業のクライアントマネージャーにその旨を通知します。一方、ワイルドカードに置き換えられた化学物質がSVHCであるかどうかのチェックは、成形品の製造元が手作業で行います。このような化学物質がある場合は、SVHCを開示した状態でデータシートを再提出する必要があります。

REACH認可対象候補物質リストに含まれる化学物質のうち、関連する物質は全てGADSLへ追加される予定です。それらの化学物質を機密扱いにしたり、ワイルドカードで隠してはなりません。REACH認可対象候補物質リストの最新版は以下のサイトから確認することできます。

Candidate List

なお、IMDSのツリー構造の中では、SVHCの名称が下線で強調表示されます。また、「分析」メニュー>「分析用絞り込み検索」で、SVHCが含まれるデータシートを検索することができます。

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