FAQ(よくあるご質問集)

FAQ(よくあるご質問集)

ここではIMDSの仕様や利用方法等についての、よくあるご質問とその回答をカテゴリ毎に見つけることができます。カテゴリ / 質問をクリックすることで、各質問に対する回答を表示させることができます。

※製品固有の入力方法等に関するご質問で、本FAQやレコメンデーションに掲載がない場合は、お取引先様にご相談頂きます様、お願い申し上げます。
 

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FAQ Categories

アセットパブリッシャー

IMDSでの入力内容

データシートの混合構造に関する規則 4.1.A の変更を反映させるために、既存のデータシートを更新する必要がありますか?

IMDSでは何を報告する必要がありますか?

材料、セミコンポーネント、コンポーネントの違いは何ですか?

オーステンパ処理および窒化処理された部品は、データシート内で窒化処理を扱うのですか?(英語)

部品に対して熱処理を行っているのみの場合、報告する必要がありますか?(英語)

IMDSにユーザーマニュアルを申告する必要はありますか?

IMDS中でラベルの印字に関するIMDSステアリングコミッティが推奨する資料等はありますか?

 

 

  データシートの混合構造に関する規則 4.1.A の変更を反映させるために、既存のデータシートを更新する必要がありますか?

いいえ、データシートを更新する必要はありません。また、参照されるデータシートで旧構造が拒否されることはありません。
古いデータシートは、そのデータシートのリリース日に有効な規則に照らしてチェックされます。データシートの詳細でリリース日を確認することができ、その日に有効なレコメンデーションに直接アクセスすることができます。

 

  IMDSでは何を報告する必要がありますか?


IMDSに登録されているすべての材料は、それぞれの顧客に納入された状態で報告されなければなりません。加工用化学物質、触媒、および加工中に消費または硬化されたその他の物質は報告する必要はありません。アフターマーケット部品は、リサイクルや回収が要求されるため、頻繁に含まれます。一部のOEMはユーザーマニュアルを報告することを要求しています。

IMDSシステムは、REACHリストに掲載されている化学物質にフラグを立てていますが、このシステムの機能は、最終消費者に届く前の組み立て工程で廃棄されるパッケージやその他の製品を収集することではありません。これらの製品の追跡は、REACH報告のために必要であれば、IMDS外で行われなければなりません。
 

  材料、セミコンポーネント、コンポーネントの違いは何ですか?

IMDSでデータを作成する際は、まず材料を先に入力するところから始めます。法規や規制に対応するためにも、材料は均質である必要があります。“均質”とは、機械的に複数以上の異なる材料へ分離できない一貫した材料組成のことです。“均質”の詳細な定義はレコメンデーションIMDS 001 Annex I, 1.1節をご参考ください。

材料データは自社のユーザーが作成するか、サプライヤーが送信/全送信(その後自社のユーザーが承認)したデータ、もしくは公開材料から選択したデータ(ただし、直接取引のあるサプライヤーや材料メーカー、もしくはIMDSステアリングコミッティーが公開したデータのみを使用することを強く推奨します)を使用します。

いくつかの層に分かれている製品(例: 金属板、被覆線、布、皮など)、もしくは長尺物や容器に入った製品の場合は、セミコンポーネントとしてデータを作成します。セミコンポーネントは、部品に組み込むまでは質量が定まらない製品です。ユーザーがセミコンポーネントを作成する際には、単位あたりの質量を定義します。

質量が既に決まっていて、数量単位で使用される製品(例: アセンブリなど)の場合は、コンポーネントとしてデータを作成します(コンポーネントの質量はデータシートを作成する際に入力し、その後、生産過程を通して最後まで変化しません)。


 

  オーステンパ処理および窒化処理された部品は、データシート内で窒
       化処理を扱うのですか?(英語)

In most heat treatments, you do not change the chemistry of the product – see below for specifics. However, due to the necessity of having the information in the system, lack of change does not exempt the supplier that heat treats from entering data. In an austempering process you don’t change the chemical composition. It is an isothermal heating process so there is no change to the original MDS. The nitriding and case hardening processes are a thermal process where N (Nitrogen) and/or C (Carbon) is diffusing into the the steel. The result is a inhomogenuous concentration of N and/or C in a thin surface layer (about 100 µm thickness in a nitriding and 1 mm in the case hardening process). Due to the inhomogenuous destribution, the concentration of N or C depend on the depth and cannot be described in IMDS. Since Nitrogen and Carbon are not elements which are declarable or prohibited or can be a source for danger in the handling or recycling process, the SC decided in this special case that Nitriding or Case Hardening need not be reported in IMDS.

How to develop an MDS:
In the above cases of austempering, nitriding and case hardening, there is no specific material that needs to be created.

How to handle in IMDS:

  1. The company that does the treatment receives a component (or semi-component) in IMDS from the company that supplies the part in the physical supply chain with forwarding allowed.
  2. The company that does the treatment creates a copy/forward of the received component (or semi-component) and adds the recipient information (being very careful with the part number and supplier code as you cannot make another copy/forward) and sends to the customer.

If the supplier of the part and the customer is the same, it is then up to the customer to determine whether the company that performs the treatment needs to report.

 

  部品に対して熱処理を行っているのみの場合、報告する必要がありますか?
       (英語)

The short answer is yes although you may not have to do much more than forward what you receive with a change of part number. The reason – the flow of information through IMDS companies needs to mimic the flow of product through the supply chain. In the case where you get a part from your customer and send back to your customer, there is usually a part number change between an unprocessed part and a processed part in your customer’s system. The only way to account for this in IMDS is to have a submission for that part.

In the case where you get a part from a supplier and send to a customer, your customer has a relationship with your company and not your supplier. They may not even have your supplier in their database. As to how to construct an MDS, please see the FAQ on Austempering and Nitriding below.

 

  IMDSにユーザーマニュアルを申告する必要はありますか?

いいえ。自動車メーカーは、IMDSでユーザーマニュアル(例.ラジオや娯楽用システムの取扱説明書)の情報を申告することを求めていません。直接の取引先にご確認下さい。

 

  IMDS中でラベルの印字に関するIMDSステアリングコミッティが推奨す
       る資料等はありますか?

いいえ、IMDS中でラベルについて推奨するものはありません。IMDSステアリングコミッティは、IMDSでラベルを印字のための共通の手法に同意し、IMDSのいくつかのラベルセミコンポーネントを提供しています。

これらのラベルセミコンポーネントおよび参照を検索する方法についてはここからご覧いただけます。

IMDS-Committee semi-component labels – PDF-File, 207.8 KB

FAQ(よくあるご質問集) - その他

FAQ(よくあるご質問集) - その他

IMDSのトレーニングマテリアルは入手できますか?

ここからダウンロードできます。


IMDSトレーニングガイド(日本語版)
  IMDSトレーニングガイド(リリース13.2)
(概要編・演習編・カンパニーアドミニストレーター編が収録されています。)

 

アプリケーションコードの日本語訳はありますか?

こちらからアプリケーションコードの日本語参考訳をダウンロードできます。

 

アプリケーションID選択肢英日対照表v7.0(PDF形式)

 

材料分類の日本語訳はありますか?

以下のファイルが日本語参考訳です。

IMDS材料分類日英対照表(PDF形式)

 

Download_UserManual

最新のIMDSユーザーマニュアルはこちらからダウンロードできます。
IMDSユーザーマニュアル

 

ELV and Annex

欧州ELV指令および最新のAnnex IIの資料

こちらからダウンロードできます(全て英語版):
欧州ELV指令 : EU ELV Directive 2000/53/EC (incl. latest version of Annex II, Version: 2023)

また、補足としてアプリケーションコードの変更に関するIMDSステアリングコミッティの資料(2016年6月版)もダウンロードできます。